A. 2019年10月1日より消費税率が改定となり、軽減税率制度の適用となるリターンもあります。
プロジェクトのリターンが軽減税率の対象となるかどうかについて、実行者にて判別が難しい場合には下部の国税庁HP記載のお問い合わせ先にご確認ください。
サポーターが消費税申告の際に軽減税率での仕入税額控除の適用を受けるためには、指定の書類が必要となります。そのため、軽減税率の対象となる商品の場合には、対象となる旨(「軽減税率の対象品目である旨」及び「税率ごとの税込金額」)をリターン送付時の納品書にご記載いただきますようお願いいたします。 なお、Makuakeストアの商品に関しても同様です。
(国税に関する問い合わせ / 国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm
※軽減税率制度について
「酒類・外食やケータリングを除く食品表示法に規定する食品」などを対象に、消費税の軽減税率が実施されます。
(消費税の軽減税率制度について/ 国税庁HP)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
※改正時の適用税率や軽減税率などは、事業や製品により異なります。そのため、マクアケにて個別の税務相談等は回答できかねますので、事前に専門家や担当の税務署にお問い合わせください。