領収書発行の主体は実行者となります。
サポーターから依頼があった際には、インボイス制度対応・非対応に関わらず実行者にて発行をお願いいたします。
また、応援購入額についてインボイス制度に対応した領収書の代理発行は対応致しかねます。
(当社は決済を代行している立場であり、応援購入にかかる適格請求発行事業者ではないためです。)
※安心システム利用料分については、インボイス制度に対応した領収書が発行できますので、領収書及び応援購入証明書の発行方法をご参照ください。
※応援購入証明書は、当社が実行者に代わり、受領したことを証明するものであり、「領収書」とは異なるものとなります。
なお、インボイスとして必要な事項が記載された書類であれば、領収書に限らず、納品書等で発行いただくことも可能です。
(参照:国税庁 インボイス制度に関するQ&A目次一覧 Q25 適格請求書の様式 より)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
※インボイス制度の概要につきましては、国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
<インボイスの交付義務について>
Q23 適格請求書発行事業者の適格請求書の交付義務
適格請求書発行事業者は、どのような場合に適格請求書の交付義務が課されるのですか。また、交付義務が課されない場合はあるのですか。(PDF/179KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/23.pdf
国内において課税資産の譲渡等(注1、2)を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています
⇒「課税資産の譲渡」=リターン品となるため、実行者に交付義務がございます。
※インボイス制度に関する会計処理・税務相談等はマクアケにて回答できかねますので、事前に専門家や担当の税務署にお問い合わせください。