目次
はじめに
2023年7月1日から、従来「原動機付自転車」として扱われてきた電動モビリティのうち、一定の条件に合致した電動モビリティが「特定小型原動機付自転車」として扱われることになりました。
特定小型原動機付自転車には独自の交通ルールが適用されるため、特定小型原動機付自転車を応援購入頂いた全てのサポーターの皆さまへ交通安全リーフレットを配布しています。
リーフレットは以下よりご確認頂けます。
https://makuake.app.box.com/s/nsjpdn4xy6nohqx1e03ztnrkq85qux0t
特定小型原動機付自転車とは
特定⼩型原動機付⾃転⾞とは、原動機付⾃転⾞のうち⾞体の⼤きさ及び構造が⾃転⾞道における他の⾞両の通⾏を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し⾼い技能を要しないものである⾞として道路交通法施⾏規則で定める基準に該当するものをいいます。
道路交通法施⾏規則で定める基準は次のとおりです。
【⾞体の⼤きさ】
⻑さ︓ 190センチメートル以下
幅 ︓ 60センチメートル以下
【⾞体の構造】
- 原動機として、定格出⼒が0.60キロワット以下の電動機を⽤いること。
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- ⾛⾏中に最⾼速度の設定を変更することができないこと。
- AT機構がとられていること。
- 道路運送⾞両の保安基準第66条の17に規定する最⾼速度表⽰灯が備えられていること。
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定⼩型原動機付⾃転⾞にはならず、令和5年7⽉1⽇以降も、引き続き、その⾞両区分(⼀般原動機付⾃転⾞⼜は⾃動⾞)に応じた交通ルールが適⽤されます。
なお、特定⼩型原動機付⾃転⾞は、交通反則通告制度及び放置違反⾦制度の対象とされています。
特定⼩型原動機付⾃転⾞のうち、次の①〜⑤のいずれにも該当するもので、他の⾞両を牽引していないもの(遠隔操作により通⾏させることができるものを除く。)を特例特定小型原動機付自転車といいます。
① 歩道等を通⾏する間、最⾼速度表⽰灯を点滅させていること
② 最⾼速度表⽰灯を点滅させている間は、⾞体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
※ アクセルの操作により特定⼩型原動機付⾃転⾞を6キロメートル毎時を超えない速度で⾛⾏させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定⼩型原動機付⾃転⾞には該当しません。
③ 側⾞を付けていないこと
④ ブレーキが⾛⾏中容易に操作できる位置にあること
⑤ 鋭い突出部のないこと
令和6年12⽉23⽇までの道路運送⾞両の保安基準上の経過措置により、最⾼速度表⽰灯を取り付けていない特定⼩型原動機付⾃転⾞は、①の要件を満たさないことから、特例特定原動機付⾃転⾞にはなり得ず、歩道⼜は路側帯を通⾏することができません。
主な交通ルール
・運転する前に
16歳未満の者の運転の禁⽌
特定⼩型原動機付⾃転⾞を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定⼩型原動機付⾃転⾞を運転することは禁⽌されています。
また、特定⼩型原動機付⾃転⾞を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に対して特定⼩型原動機付⾃転⾞を提供することも禁⽌されています。
【罰則】 6⽉以下の懲役⼜は10万円以下の罰⾦
・飲酒運転の禁⽌
お酒を飲んだときは、特定⼩型原動機付⾃転⾞を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者で、飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対し特定⼩型原動機付⾃転⾞を提供したり、飲酒運転をすることとなるおそれがある者に対し酒類を提供し、⼜は飲酒をすすめたりしてはいけません。
【罰則】 5年以下の懲役⼜は100万円以下の罰⾦等
平成21年の⾏政処分の強化等により、飲酒運転による交通事故は年々減少しているものの、依然として、飲酒運転による悲惨な交通事故は後を絶ちません。
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。
・乗⾞⽤ヘルメットの着⽤
特定⼩型原動機付⾃転⾞の運転者には、乗⾞⽤ヘルメットの着⽤の努⼒義務が課されることとなりました。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。⾃分の命を守るため、乗⾞⽤ヘルメットを着⽤しましょう。
・⼆⼈乗りの禁⽌
特定⼩型原動機付⾃転⾞は、⼆⼈乗りをしてはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰⾦等
・⾞体の点検・整備
特定⼩型原動機付⾃転⾞を安全に利⽤するためには、乗⾞前に⾃分⾃⾝で点検をすることが必要です。
不具合がある場合は、乗⾞せず、整備に出しましょう。
主な点検項⽬
ブレーキの遊びや効きは⼗分か
⾞輪にガタやゆがみはないかタイヤの空気圧は適正か
ハンドルが重くないか、ワイヤーが引っ掛かっていないか、ガタはないか
灯⽕はすべて正常に働くか
また、定期的に販売店等へ⾏って点検や整備をしてもらいましょう。
道路運送⾞両法(昭和26年法律第185号)の規定により定められた基準等に適合しない特定⼩型原動機付⾃転⾞を運転してはいけません。
【罰則】 3⽉以下の懲役⼜は5万円以下の罰⾦等
・信号機の信号に従う義務
特定⼩型原動機付⾃転⾞は、道路を通⾏する際は信号機の信号等に従わなければなりません。
特に、次の場合には、歩⾏者⽤信号機に従わなければなりません。
- 歩⾏者⽤信号機に「歩⾏者・⾃転⾞専⽤」の標⽰がある場合
- 特例特定⼩型原動機付⾃転⾞が横断歩道を進⾏して道路を横断する場合
【罰則】 3⽉以下の懲役⼜は5万円以下の罰⾦等
主な道路標識・道路標示
詳細は警察庁のウェブサイトで確認できます。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/tokuteikogata/hyoushikihyouji.pdf